最高裁判所第一小法廷 昭和34年(オ)1180号 判決 1960年9月22日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
上告代理人弁護士八島喜久夫の上告理由第一点について。
しかし、出訴期間経過後であるか否かは、職権調査事項であるから、原判決が相手方の本案前の抗弁の有無にかかわらずこれにつき判断を与えることは当然であつて、所論の違法はない。また、買収処分無効の主張については、原判決は、理由がない旨本案の判断を与えていること判文上明白であるから、この点についても所論の違法はない。
同第二点について。
しかし、原判決挙示の証拠関係に照らせば、原判示事実認定を肯認することができないことはなく、その認定の過程において所論の経験則に反する違法は認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 斉藤悠輔 裁判官 入江俊郎 裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 高木常七)